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LLP

新会社法では有限責任事業組合という新しい形の会社が設立できるようになりました。正確に言うと会社ではなく組合という位置づけになるようです。有限責任事業組合という難しい言い方だとチョット聞きなれないかもしれませんが、会社を設立しようとしている人だったり、興味のある人であれば、LLPという言葉に置き換えれば聞いたことがあるかもしれません。ここではそんなLLPについてチョット書いてみようと思います。

新しい種類の会社が登場

ちなみにLLPというのは「Limited Liability Partnership」の略なんだそうです。ちなみにこれまでも日本には組合という組織はったようなのですが、このLLPが、一般的に設立される株式会社や今までも組織と異なる点としてはどのようなものがあるのでしょうか?そこで疑問に思った会社設立.com管理人は調べてみました。このLLPが他と違うところは大きく挙げると3つあるようです。ここではその3つについて、もちろん管理人の意見も交えつつ紹介してみます。

出資者が有限責任

これまでの組合という組織はその組合に損害が出た場合、無限責任と言ってその損害をどうやってでも返さなくてはならなかったのですが、このLLPでは、出資者が出資した分だけの責任を負えばいいということになっているそうです。分かりやすく言うと、もしあなたが出資している組合に1000万円の損害が出たとしましょう。10人の組合員がいて、均等に100万円ずつ責任を負わなければいけなくなってしまった場合、あなたは自分の財産すべてを処分してでもその責任を負わなければいかなかったのですが、LLPではあなたが10万円出資していた場合は、その10万円は持っていかれてしまいますが。それ以上の責任は負わなくてもいいということです。

結構自由なんです

普通、株式会社の場合は組織の中のルールが法律で決められているのですが、LLPの場合はそのルールをそのLLPに参加しているメンバーで自由に決めることができます。中でも大きな話題になっているのが配当金などの利益や、会社に対する発言力などの権利が出資額によって決定されることがないという点です。通常は、会社に利益が出た場合、もちろんたくさんお金を出資している人に対して多く配当金を支払うのがとうぜんだったのですが、このLLPという組織の場合、少ない出資金だったとしてもたくさんの配当金を得られるかもしれないということです。それにはもちろん他のメンバーの合意が必要ですが、出資額がすくなきてもその組織に有益な行動、情報などをもたらしたのであれば、他の人よりも大きく配当を得る事ができるかもしれないということですね。このLLPはアメリカのLLCと呼ばれる組織形態を参考に作られたそうなので、その辺りもアメリカンテイストな感じで能力が高ければそれなりの報酬を得る事ができる感じがします。

税金がお得です。

LLPの場合はその組織自体には課税がないそうです。ではどこにから税金を徴収するかと言うと、配当などで利益を得た組合員一人ひとりに税金が課税されます。これまでの株式が社という組織だと、まずは会社の利益に税金が発生して、そこからさらに配当を得た人にも税が課せられていたので、一つの利益に対して2回の課税があるのですが、LLPの場合は最初に課税される会社の利益に対する税がないそうです。考えれば会社ではないので当たり前にように感じますが、その税がなくなることで、組合員に配当される利益が大きくなるので管理人は良いことだと思います。しかし、税金でがんばっている日本・・・自分で税金を減らしてどういうつもりなんでしょうね。会社がたくさんできることに対しても経済効果うんたらという考えがあるのかもしれません、、、

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Last update:2022/12/12


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